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内部統制システムの整備に関する基本方針
2009年1月15日

日本フイルコン株式会社
代表取締役社長 相澤  毅
T.業務運営の基本方針
 当社は、以下に掲げる経営理念、企業目的ならびに行動指針のもと、法令を遵守し、業務の適正を確保しつつ、事業の発展および収益の拡大にむけ、業務を運営して行くことを基本方針と致します。
【 経営理念 】
夢を持ち一生懸命を楽しもう
総力で一歩先行くものづくり
感謝と誠意をかたちで社会へ
【 企業目的 】
 当社は顧客満足の最大化、すなわちより多くの産業界のニーズに対しベストな価値をお届けすることを企業の目的とし、絶えず世界一の技術水準を追求し、高品質かつ革新的な製品及びサービスとして提供し続ける企業であることを使命とする。
 当社のすべての活動は、この企業目的を使命感をもって追求し、社会への貢献を高め、常に進化し続けることを目指すものとする。
【 行動指針 】

国際競争力を高める

高収益企業を目指す
環境運動、安全対策に積極的に取り組む
顧客満足を追求する
改革、革新をはかり、新たな発想、創造性を求める
人間性を尊重し、知識、経験を蓄え、個を確立する
II−1 取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)  取締役会は、法令・定款・取締役会規則・役員規程等に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督する。
(2)  監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査役会規則・役員規程ならびに監査役監査基準に基づき取締役の職務執行を監査する。
(3)  内部監査室は、内部監査規程に基づき使用人の業務全般について法令・定款・社内規則・規程等の遵守状況、業務執行手続きおよび内容の妥当性について監査する。
(4)  取締役会は、使用人に対して法令・定款ならびに就業規則、倫理規程等社内規則・規程を継続的に整備し、これらに基づき適正に行動するよう普及啓蒙・指導に努め遵法意識の浸透をはかる。
(5)  取締役会は、使用人が法令・定款・社内規則・規程違反、または社会通念に反する行為を知り得た場合に、これを適正に把握し速やかに是正する目的で内部通報規程に基づき通報窓口を設置する。
II−2 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)  常務会において重要事項を審議する場合、事業活動上想定されるリスクに関して、出席者が認識を共有して検討を行う。
(2)  取締役会において重要事項を審議、承認決議する場合、事業活動上想定されるリスクに関し、各取締役が認識をもって協議して行う。
(3)  事業の継続に重大な影響を及ぼす災害等不測の事態が発生した場合、社長は自ら対策本部を設置し、人命救助を最優先とし、損害拡大の防止と事業活動の継続を図るため、災害対応基準等に基づき全社一丸となって迅速な対応をはかる。
(4)  取締役会は、自然災害等のリスク対策として、海外を含め生産拠点の分散をはかるとともに、万一の罹災時の復旧資金確保の一助とする目的で火災保険および地震保険等各種損害保険に関し適正な付保を継続する。
II−3 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)  取締役は、業務執行のマネジメントにおいて重要な経営判断が求められる事項については、取締役会規則に定める意思決定ルールに従い、取締役会に付議し、討議、承認の手続きを経て業務を執行し、担当取締役は当然に業務の執行状況を適宜報告する。
(2)  役付取締役は、取締役の職務執行の効率を高めるため、常務会を原則として毎週1回開催し、経営の全般的執行方針及びその他経営に関する重要事項について協議する。
(3)  取締役は、使用人の日常の職務執行に関し組織および職務分掌を定めた職務分掌規程および職務権限を明示した職務権限規程を継続的に整備し、各機能部門の責任者がその権限の範囲で迅速に意思決定できる体制を推進する。
(4)  取締役会は、毎期中期経営計画および年度経営方針を策定し、業務の運営を推進し、各事業部等より定期的に計画の進捗状況の報告を受け、課題等について協議し具体的対策を実施する。
II−4 取締役の職務執行に係わる情報の保存および管理に関する体制
(1)  取締役会は、取締役の職務執行に係わる情報の管理基準および管理体制に関し、社内文書管理規程等の継続的整備をはかり、法令および社内規則・規程に準拠して作成・保存するとともに取締役、監査役ならびに会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態で管理する。
(2)  取締役会は、法令および証券取引所の適時開示規則により、情報の開示を定められた事項に関しては速やかに開示を行う。
(3)  取締役会は、内部者取引防止規則に準拠して、未公表の内部情報の管理を厳密に行い、インサイダー情報に基づく自社株式の不正売買を防止する。
(4)  取締役会は、電磁的情報に関し、コンピュータネットワークおよびインターネット取扱規程に準拠して管理を行うとともに、ISO27001認証取得に向け準備作業を継続して推進する。
II−5 当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)  職務分掌規程および子会社管理規程等の定めに従い各事業部および関連管理部署は、関連子会社の諸業務を管理統括する。
(2)  常務会は、四半期毎に重要な子会社に関し、各社から現状報告を受けるとともに課題等について協議する会議を開催する。
(3)  取締役会は、重要な子会社等に関し、取締役・監査役を派遣し、子会社の職務執行を監視、監督し、監査役は子会社の業務執行を調査する。
(4)  取締役会は、子会社の内部統制システムに関し、当該子会社の規模および事業の特性等に配慮しつつ、情報の共有をはかり連携して整備することを基本とする。
II−6 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の独立性に関する事項
(1)  取締役会は、監査役の要請により、必要ある場合には職務を補助する専任の使用人を配置するものとし、その使用人の選任および解任に関しては、監査役会の同意を得て行う。
(2)  取締役会は、職務執行における当該使用人の指揮命令権は監査役が有するものと認識し、取締役会からの独立性を確保する。
II−7 取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)  監査役は、取締役会・予算委員会等重要な意思決定に至る過程および業務の執行状況を把握・監視するために重要な会議に出席する。
(2)  監査役は、その業務の遂行に必要な場合には、常時取締役および使用人に対し必要な情報の提出、説明の要請を行うことができるとともに、取締役および使用人はこれら監査役の権限行使を妨げることはできない。
(3)  監査役は、代表取締役社長、各取締役、会計監査人ならびに内部監査室長とは、良好な信頼関係のもと常時意見交換および情報交換を行うことができる。
以 上
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